税理士法人大沢会計事務所

株を売った場合の税金は?

22.02.03
税務・経営お役立ち情報
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今年も確定申告の時期がやってきました。
個人が株式を売った場合、確定申告が必要なのでしょうか。税金はどのような割合で課税されるのでしょうか。
個人が株式を売った場合、他の所得と区分して税金を計算します(分離課税といいます)。

上場株式について、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で譲渡したものは、譲渡毎に所得税と住民税が源泉徴収されているため、申告は不要となります。また、非課税口座(NISA)での取引については税金が課税されません。

上場株式以外の株式を譲渡した場合、又は上場株式でも一般口座や特定口座(源泉徴収なし)での取引については、確定申告が必要となります。税率は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)となっています。

特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合でも、株式を譲渡して損失が出た場合は確定申告をすると有利な場合があります。
上場株式の譲渡により生じた損失は、その年分の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したもの)や特定公社債・公募公社債投資信託等の利子及び譲渡益と損益通算することが可能です。また、損益通算しても控除しきれない損失については、翌年以後3年間繰り越すことが可能です。

特定口座(源泉徴収あり)で取引したものを申告する場合は申告期限(3月15日)までに申告する必要があるため注意が必要です。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/