成年年齢の引き下げの影響(相続税・贈与税)
今月4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。4月1日時点で18歳、19歳の方は4月1日から新成人となりました。
相続税・贈与税の制度において成年年齢の引き下げの影響がある主なものをまとめました。
相続税・贈与税の制度において成年年齢の引き下げの影響がある主なものをまとめました。
・相続税の未成年者控除
相続人の年齢が18歳(改正前20歳)未満のとき、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が相続税から控除できる制度があります。
・相続時精算課税制度
財産の贈与を受けたときに一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算し、その相続税から既に納付した贈与税を差し引いて精算する制度です。この制度の適用が可能な受贈者(贈与を受ける人)は18歳(改正前20歳)以上の子や孫となっています。
・贈与税の特例税率
贈与税の暦年課税制度には、一般税率と特例税率があり、特例税率を適用できる場合は18歳(改正前20歳)以上の人への父母・祖父母等(直系尊属)からの贈与となっています。
・住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
18歳(改正前20歳)以上の子や孫が、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすとき、一定の非課税限度額まで贈与税が非課税となります。
・結婚、子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
18歳(改正前20歳)以上50歳未満の子や孫が、父母、祖父母など直系尊属から結婚、子育て資金の贈与を受けた場合、1,000万円(結婚費用として支出するものは300万円限度)まで贈与税が非課税となります(金融機関で一定の手続きが必要です)。なお、受贈者が50歳に達したときに残額がある場合はその残額に贈与税が課税されます。また贈与者が亡くなった時に残額がある場合には相続税の課税対象となります。
相続人の年齢が18歳(改正前20歳)未満のとき、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が相続税から控除できる制度があります。
・相続時精算課税制度
財産の贈与を受けたときに一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算し、その相続税から既に納付した贈与税を差し引いて精算する制度です。この制度の適用が可能な受贈者(贈与を受ける人)は18歳(改正前20歳)以上の子や孫となっています。
・贈与税の特例税率
贈与税の暦年課税制度には、一般税率と特例税率があり、特例税率を適用できる場合は18歳(改正前20歳)以上の人への父母・祖父母等(直系尊属)からの贈与となっています。
・住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
18歳(改正前20歳)以上の子や孫が、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすとき、一定の非課税限度額まで贈与税が非課税となります。
・結婚、子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
18歳(改正前20歳)以上50歳未満の子や孫が、父母、祖父母など直系尊属から結婚、子育て資金の贈与を受けた場合、1,000万円(結婚費用として支出するものは300万円限度)まで贈与税が非課税となります(金融機関で一定の手続きが必要です)。なお、受贈者が50歳に達したときに残額がある場合はその残額に贈与税が課税されます。また贈与者が亡くなった時に残額がある場合には相続税の課税対象となります。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/
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