税理士法人大沢会計事務所

令和3年入居の住宅ローン控除について

22.02.17
税務・経営お役立ち情報
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2月16日から令和3年分の確定申告書の受付が始まっています。
昨年(令和3年)に居住用建物を取得して住宅ローン控除の適用を受ける方も多いと思います。令和3年中に入居された方は一定の要件を満たすことで13年間(原則10年間)の控除を受けることが可能となっています。
令和3年中に入居し以下の条件を満たす場合は、住宅ローン控除の控除期間が13年間となります。

1.新築(注文住宅)
住宅の取得等に係る契約が令和3年9月30日までに締結されていて、消費税が10%で課税されている

2.分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等
住宅の取得等に係る契約が令和3年11月30日までに締結されていて、消費税が10%で課税されている
 
11年目から13年目の控除額については、住宅借入金の年末残高×1%又は(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3のいずれか少ない額が控除の限度額となります。
 
国税庁が住宅ローン控除について令和4年末まで入居した場合をまとめた概要図を公表しています。



公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/