交際費の損金不算入制度改正(令和6年度税制改正)
令和6年度税制改正において、法人(会社)の交際費等の損金不算入制度の改正が予定されています。交際費等の範囲から除かれる一人当たり5,000円以下の飲食費という金額基準が一人当たり1万円以下となる予定です。
令和6年度税制改正において、法人(会社)の交際費等の損金不算入制度の改正が予定されています。交際費等の範囲から除かれる一人当たり5,000円以下の飲食費という金額基準が一人当たり1万円以下となる予定です。
令和6年度税制改正において、「子育て支援に関する政策税制」として住宅ローン控除の拡充が予定されています。改正により、子育て世帯については住宅ローン控除の限度額が令和6年入居であっても令和5年入居の場合と同様の額となります。
12月14日付で令和6年度の与党税制改正大綱が公表されました。来年行われる所得税と住民税の定額減税の詳細な内容が明らかとなりました。
来年令和6年1月から新しいNISA(上場株式等の配当所得・譲渡所得の非課税制度)が始まります。従来の制度と比較して投資枠が拡充されるため、今まで上場株式等に投資を行ったことがない方で、新しいNISAを利用して投資を始めようと考えている方も多いと思います。
消費税のインボイス制度が先月10月より開始されています。まだ制度がはじまったばかりということもあり、発行した側はインボイス「適格請求書」を発行しているつもりでも、「適格請求書」の記載事項を満たしていない請求書が実際には多く存在しているようです。
今年も年末調整の季節がやってきました。給与の支払者(会社、個人事業者等)が給与の支払を受ける人の1年間の給与総額に対する税金を再計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を精算する手続きを「年末調整」と呼んでいます。昨年と比較し、令和5年から国外に居住する扶養親族の範囲が変わっています。
今月から消費税のインボイス制度が開始されています。前回に引き続き、国税庁が公表しているQ&Aの中から会社設立と相続についてのQ&Aについてご紹介致します。
今月10月から消費税のインボイス制度が開始されました。実際に制度が始まってみると改めて疑問点等が出てくるのではないかと思います。国税庁が公表している「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」に記載されているもので、どの会社でも発生するような取引に係る代表的なQ&Aを抜粋しました。
相続税の財産評価をする場合、建物(家屋)の評価は、原則として固定資産税評価額と同額で評価をしますが、家屋の状況によって固定資産税評価額をそのまま使用しない場合があります。今回は建物の評価計算をする場合に固定資産税と同額の評価額とならない場合の計算方法についてご説明したいと思います。
いよいよ来月10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。制度が始まる直前ですが、まだインボイス制度について理解が浸透していないように感じます。インボイス制度について国税庁が公表している「お問合せの多いご質問」の中から、日頃お客様と接していて問い合わせが多いと思われるもの4問を抽出しました。