マイホームを売った時の特例(敷地のみ売った場合)
自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売った時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。家屋を取り壊してから敷地だけを売った場合はこの特例は適用できるのでしょうか。
自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売った時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。家屋を取り壊してから敷地だけを売った場合はこの特例は適用できるのでしょうか。
マイホーム(居住用財産)を売った時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という制度です。マイホームを夫婦共有で所有している方も多いと思います。自宅家屋とその敷地が夫婦共有となっている場合、この3,000万円控除の適用はどのようになるのでしょうか。
個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と他の人と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります(特例を受けるためには確定申告が必要となります)。
確定申告の時期ですね。所得税の確定申告は、毎年1月から12月までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税額等などがある場合に過不足額を清算し納付・還付する手続きです。国税庁が確定申告について誤りの多い事例を公表していますので、代表的なものを抜粋します。
令和6年度税制改正大綱では、所得税の定額減税が記載されています。実際の法律は3月の国会において成立する予定となっていますが、法案成立に先立って2月5日付で国税庁が「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を公表しています。
7月1日に国税庁が路線価を公表しました。路線価とは、相続税・贈与税の計算をする際に使用する土地の評価額の基準となるもので、路線価が付されている道路に面している土地の1㎡当たりの単価です。令和6年の路線価は全国平均で2.3%上昇し、3年連続の上昇となりました。昨年よりも上昇率が0.8%上回るものとなりました。国税庁が公表した税務署毎の最高路線価から地価の傾向をみていきます。
令和6年度税制改正において、法人(会社)の交際費等の損金不算入制度の改正が予定されています。交際費等の範囲から除かれる一人当たり5,000円以下の飲食費という金額基準が一人当たり1万円以下となる予定です。
令和6年度税制改正において、「子育て支援に関する政策税制」として住宅ローン控除の拡充が予定されています。改正により、子育て世帯については住宅ローン控除の限度額が令和6年入居であっても令和5年入居の場合と同様の額となります。
12月14日付で令和6年度の与党税制改正大綱が公表されました。来年行われる所得税と住民税の定額減税の詳細な内容が明らかとなりました。
来年令和6年1月から新しいNISA(上場株式等の配当所得・譲渡所得の非課税制度)が始まります。従来の制度と比較して投資枠が拡充されるため、今まで上場株式等に投資を行ったことがない方で、新しいNISAを利用して投資を始めようと考えている方も多いと思います。