税理士法人大沢会計事務所

上場株式の譲渡損失について(個人所得税)

24.08.07
税務・経営お役立ち情報
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今週は株価の変動が激しかったですね。
個人が上場株式を譲渡し損失(赤字)となった場合、個人の所得税ではどのように取り扱われるのでしょうか。

株式等の譲渡損失(赤字)の個人所得税の取扱い
(1)損益通算
上場株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することができますが、控除しきれない金額は、給与所得や不動産所得など他の総合課税の対象となる所得から差し引くことはできません。
ただし、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。
また、譲渡損失が生じた特定口座(源泉徴収あり)で配当等を受け入れる選択をしている場合は、確定申告をしなくともその特定口座を通じて支払われた配当等と自動的に損益通算され源泉所得税が計算されます。他の金融機関の特定口座で受け入れた配当等と損益通算する場合は確定申告が必要となります。

(2)譲渡損失の繰越控除

上場株式等に係る譲渡損失の金額については、譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年間にわたって上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除できます。

この控除をするには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について確定申告をするとともに、その後の年において、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。


                       公認会計士・税理士 大沢日出夫
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