税理士法人大沢会計事務所

定額減税Q&A

24.06.06
税務・経営お役立ち情報
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今月から所得税の定額減税が実施されます。
合計所得金額1,805万円以下である居住者が対象で、減税額は本人分30,000円と同一生計配偶者又は扶養親族1人につき30,000円の合計額となります。
計算自体は複雑ではないのですが、月次と年末調整(確定申告)の二つの手続きがあるため、注意が必要です。国税庁が定額減税に関してQ&Aを公表していますので、疑問に思われる方が多いものを抜粋して記載します。

問  定額減税の適用には所得制限があるとのことですが、合計所得金額が 1,805 万円を超える人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるのですか。
 
[A]
合計所得金額が1,805万円を超える人であっても、主たる給与の支払者のもとでは、令和6年6月以後の各月(日々)において、給与等に係る控除前税額から行う控除(月次減税)の適用を受けることになります。 一方、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年末調整の際に年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用が受けられませんので、年末調整の際にそれまで控除した額の精算を行うことになりますが、主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。 


問  厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか。 

[A]
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。 なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなりますが、重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。


問 令和6年7月以降に扶養親族の数が変わる場合は、月次減税額も変わることになりますか。

[A]
月次減税額は、本人分30,000 円に、同一生計配偶者等の数により計算した一定額(1人につき30,000 円)を加算して算出することとされており、この同一生計配偶者等の人数については、最初の月次減税事務を行うときまでに提出されている扶養控除等申告書又は「源泉徴収に係る申告書」の記載内容に基づき判定し、これにより算出した月次減税額をもって控除を行うこととされています。
したがって、例えば、7月に子の出生によって扶養親族の人数が増え、令和6年6月と7月とでは扶養親族の人数が異なることとなっても、月次減税額の増額は行いません。
なお、こうした人数の異動により生ずる定額減税額の差額は、年末調整又は確定申告により精算されることになります。

問  私は、支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額と、厚生労働大臣等から支払を受けた公的年金等に係る源泉徴収税額の、両方から定額減税の適用を受けています。この場合、確定申告をする必要がありますか。 

[A]
給与等に係る源泉徴収税額と、公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。 このため、従来どおり、
・ 確定申告をすれば税金が還付される方
・ 給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方、
・ その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方
については、確定申告をする必要はありません。 

                       公認会計士・税理士 大沢日出夫

                       https://www.osawakaikei.jp/