税理士法人大沢会計事務所

今年の定額減税について

24.05.01
税務・経営お役立ち情報

令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。
4月30日付で国税庁が「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を公表しています。
記載されている内容のポイントを抜粋致します。

1.定額減税を受けることができる方
定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
〇令和6年分の所得税の納税者であるかた(居住者に限ります。)
〇令和6年分の所得税の係る合計所得金額が1,805万円以下である方

2.定額減税額
定額減税額は次のイとロの合計額です。
イ 本人(居住者に限ります。) 30,000円
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 一人につき30,000円

3.実施方法
給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。

定額減税のための申告フロー


                                                               
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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