税理士法人大沢会計事務所

間違って貼ってしまった印紙はどうする?

24.08.27
税務・経営お役立ち情報
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契約書や領収書など収入印紙を貼る際、正しい金額よりも多い金額の収入印紙を間違えて貼り付けてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

以下のように正しい金額よりも多い金額の収入印紙を貼ってしまった場合、税務署で還付を受けることができます。
・請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
・委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼りつけてしまったもの
・印紙税の課税文書の要旨に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

具体的な手続きとしては、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」という書類に必要事項を記入し、収入印紙が貼りつけられた文書と併せて税務署に提出します。

なお、文書を作成した日から5年を経過したものについては還付の対象となりません。

                       公認会計士・税理士 大沢日出夫
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