税理士法人大沢会計事務所

退職したら確定申告が必要?

24.09.13
税務・経営お役立ち情報
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会社にお勤めしている方は給与の年末調整計算を会社が行いますので、所得税の確定申告を毎年している方は少ないと思います。
年の途中で会社を退職した場合、年末調整が行われないこととなりますが、その場合は確定申告をしなければならないのでしょうか。
また、退職金をもらった場合は必ず確定申告が必要なのでしょうか。

年の途中で退職した場合は年末調整が行われないため、確定申告を行って所得税を精算することになります。毎月の給与については支給時に所得税が天引きされている(源泉徴収が行われている)ため、確定申告をすることで源泉徴収された所得税の一部が還付されるケースが多いと思います。還付申告となる場合は、申告期限までに必ずしも確定申告をしなければならないわけではありません。

退職金については、退職の日までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると退職金から所得税と住民税が源泉徴収(特別徴収)され、計算が完結しているため、確定申告は不要となります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合には、確定申告が必要となります。

退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額(※)) × 1 / 2 = 退職所得の金額

ただし、退職手当等が特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)に該当する場合は上記計算式の2分の1計算の適用はありません。)。
(※)退職所得控除は以下のように計算します。
・勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円未満の時は80万円)
・勤続年数が20年を超える場合 800万円+(70万円×(勤続年数-20年))

                       公認会計士・税理士 大沢日出夫
                       https://www.osawakaikei.jp/