税理士法人大沢会計事務所

会社員の副業は何所得?

24.07.17
税務・経営お役立ち情報
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会社にお勤めの方で給与所得のみの方は会社が年末調整によって源泉徴収された所得税額と最終的な所得税額を清算しますので、確定申告の必要はありません(給与等の金額が2000万円を超える方は年末調整が行われませんので確定申告が必要です)。
但し、給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。

以下のような所得は雑所得に該当しますので、所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。

①インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得

・ 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得(生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。)

・ 自家用車などの資産の貸付けによる所得

・ ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得

②ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得

③民泊による所得(個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。)


                       公認会計士・税理士 大沢日出夫
                       https://www.osawakaikei.jp/