夫婦共有の自宅を譲渡した場合の特別控除額
マイホーム(居住用財産)を売った時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という制度です。
マイホームを夫婦共有で所有している方も多いと思います。自宅家屋とその敷地が夫婦共有となっている場合、この3,000万円控除の適用はどのようになるのでしょうか。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
②売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
③売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
④売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
⑤災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
⑥売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
夫婦がともに上記の要件を満たす場合は、夫婦それぞれ最高3,000万円の特別控除額が適用可能です。従って、最高6,000万円まで特別控除額が利用できることとなります。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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