土地を売ったら消費税の申請書を検討しましょう
土地を売った際に消費税はかかりません。土地の譲渡や貸付けは消費税法上、非課税取引とされていますので、土地の譲渡があってもその取引だけ見れば消費税には何も影響がありません。ただし、消費税を毎年納税している課税事業者が土地を譲渡した場合、税務署に申請書を提出すると申請書を出さない場合に比べて納税する消費税を少なくすることができる場合があります。
土地を売った際に消費税はかかりません。土地の譲渡や貸付けは消費税法上、非課税取引とされていますので、土地の譲渡があってもその取引だけ見れば消費税には何も影響がありません。ただし、消費税を毎年納税している課税事業者が土地を譲渡した場合、税務署に申請書を提出すると申請書を出さない場合に比べて納税する消費税を少なくすることができる場合があります。
会社の所得の計算(法人税)や個人の事業所得や不動産所得の計算では、一定金額以上の事業用資産を購入した場合、購入金額の全額が経費になるのではなく、資産の種類ごとに定められた耐用年数で按分した金額のみがその事業年度(個人事業の場合は1月~12月)の経費となります。減価償却と呼ばれる計算です。この減価償却は、いつの時点からスタートするのでしょうか?実際に物が会社に来た時からでしょうか?お金を支払った時からでしょうか?
今月に成立する予定の平成29年度税制改正で、所得税の配偶者(特別)控除の見直しが行われます。現状、配偶者の給与収入が103万円を超える(所得が38万円を超える)と配偶者控除が適用できなくなり、いわゆる103万円の壁として働くことを制限するような傾向がみられるとの指摘に対応したものです。現状の制度でも給与収入が103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除という制度があり、段階的に控除額が少なくなる制度となっています(配偶者特別控除の適用は納税者本人の所得が1,000万円以下であることが条件です)が、今回の改正はその配偶者特別控除の枠を広げるような改正となっています。
節税目的の養子縁組の有効性が争われた裁判で、先月1月31日に最高裁の判決がありました。https://goo.gl/s9lZrNhttps://goo.gl/Pn04m3亡くなった方が相続税対策で長男の孫と結んだ養子縁組に対して、亡くなった方の娘が養子縁組は無効であるとして争っていたものです。そもそも、養子縁組をすることが相続税対策になるということはどういうことでしょうか?
今年(平成28年分)の所得税の計算から、医療費控除の制度が拡大されています。従来の制度では、年間の医療費の合計額が10万円(その年の所得が200万円以下の方は所得の5%)を超えなければ、医療費控除の対象となりませんでしたが、今年から導入された新たな制度(セルフメディケーション税制)では、一定の要件を満たせば医薬品の購入代金合計が1万2千円を超えれば医療費控除の適用ができるようになります(所得控除の上限8万8千円)。この新たな制度は、従来の医療費控除の制度と新制度のいずれか一方を適用する選択制になります。
今年の1月から、クレジットカードで国税の納付ができるようになりました。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/index.htm源泉所得税等、一部の税金に対応していないものがありますが、1000万円未満の国の税金であれば、ほとんどの税金の納付が可能です。個人の所得税だけではなく、会社の法人税、消費税もクレジットカードで納付できます。利用可能なクレジットカードのブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDとなっており、日本で発行しているクレジットカードのほとんどが対応可能なカードと考えられます。利用方法によっては非常に便利な制度ですが、利用にあたっての注意点等について説明します。
昨年12月22日に閣議決定された平成29年度税制改正の大綱では、中小企業にとって大きな影響のある新規の減税制度の導入はありませんでしたが、従来からある2つの重要な制度について延長することが予定されています。中小企業投資促進税制と法人税率の特例の2年間の延長(平成30年度末まで)です。
従業員の給料を増加させると会社の税金の控除が受けられる制度「所得拡大促進税制」が平成25年度の税制改正で導入されていますが、皆様の会社はこの制度をもれなく利用していますでしょうか?この制度は、平成25年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する事業年度だけ利用できる制度で、3月決算では適用期限まで平成29年3月期と平成30年3月期の2回チャンスがあります。今月の8日に発表された平成29年度税制改正大綱では、適用される最後の年度(3月決算では平成29年4月1日~平成30年3月31日の事業年度)に税額控除の上乗せ措置が予定されています。
マイナンバーの税務での利用が本格的に始まります。税務署に提出する平成28年分の源泉徴収票や支払調書には、マイナンバーを記載する必要があります。従業員の方からその方のマイナンバーを取得することはほとんどの会社で進められていると思いますが、平成29年1月末までに税務署に提出する支払調書を作成するため、従業員の方以外にもマイナンバーを取得しなければならない対象の方がいます。
最近、相続税対策や低金利の影響もあり、賃貸用の不動産投資をされる方が増加しているようです。不動産(土地・建物)を所有していると固定資産税や都市計画税が課税され、ランニングコストとして考慮しなければなりませんが、不動産を取得する際にも取得コストとして考慮しなければならない税金があります。投資用の不動産に限らず、不動産を取得するとどのような税金が課税されるか、概略をご説明したいと思います。