中小企業関連税制で重要な制度が2年間延長
昨年12月22日に閣議決定された平成29年度税制改正の大綱では、中小企業にとって大きな影響のある新規の減税制度の導入はありませんでしたが、従来からある2つの重要な制度について延長することが予定されています。中小企業投資促進税制と法人税率の特例の2年間の延長(平成30年度末まで)です。
昨年12月22日に閣議決定された平成29年度税制改正の大綱では、中小企業にとって大きな影響のある新規の減税制度の導入はありませんでしたが、従来からある2つの重要な制度について延長することが予定されています。中小企業投資促進税制と法人税率の特例の2年間の延長(平成30年度末まで)です。
従業員の給料を増加させると会社の税金の控除が受けられる制度「所得拡大促進税制」が平成25年度の税制改正で導入されていますが、皆様の会社はこの制度をもれなく利用していますでしょうか?この制度は、平成25年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する事業年度だけ利用できる制度で、3月決算では適用期限まで平成29年3月期と平成30年3月期の2回チャンスがあります。今月の8日に発表された平成29年度税制改正大綱では、適用される最後の年度(3月決算では平成29年4月1日~平成30年3月31日の事業年度)に税額控除の上乗せ措置が予定されています。
マイナンバーの税務での利用が本格的に始まります。税務署に提出する平成28年分の源泉徴収票や支払調書には、マイナンバーを記載する必要があります。従業員の方からその方のマイナンバーを取得することはほとんどの会社で進められていると思いますが、平成29年1月末までに税務署に提出する支払調書を作成するため、従業員の方以外にもマイナンバーを取得しなければならない対象の方がいます。
最近、相続税対策や低金利の影響もあり、賃貸用の不動産投資をされる方が増加しているようです。不動産(土地・建物)を所有していると固定資産税や都市計画税が課税され、ランニングコストとして考慮しなければなりませんが、不動産を取得する際にも取得コストとして考慮しなければならない税金があります。投資用の不動産に限らず、不動産を取得するとどのような税金が課税されるか、概略をご説明したいと思います。
先日、タワーマンションを使った相続税の節税が抑えられる改正が政府で検討されているという新聞報道がありました。https://goo.gl/qNKr1qそもそも、タワーマンション節税とはいったいどのようなものでしょうか?
会社で仕事に必要なソフトウェアを購入することが多々あると思います。広く市販されているようなパッケージソフトであれば、1つ10万円を超えるような高額なものはあまりないと思います。1つ10万円未満であれば少額減価償却資産として購入した(正確には使用を始めた)事業年度で購入金額の全額を経費(法人税法上の正確な用語では損金といいます)にすることが可能です。また、中小企業であれば限度額はありますが、30万円未満のものも購入金額の全額を経費にすることができます。ただし、業種によっては、販売価格が100万円以上、なかには数百万円以上といった業界特有の業務に対応した比較的高額なソフトウェアもあります。このような高額なソフトウェアを購入した場合、会社の経費に計上できる金額は、どのように計算するのでしょうか?
国税庁が作成している印紙税額一覧表に記載されている文書については、その記載金額に応じて、印紙を貼らなければなりません。例えば、地上権又は土地の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかります。では、駐車場を借りるということは、車を置くための土地を借りることと考えられますので、駐車場を借りる契約書は、全て印紙を貼らなければならないのでしょうか?
消費税の課税事業者は、原則的な計算方法を採用している場合、一般的には「売上等に関して受け取った消費税額から仕入・経費等に関して支払った消費税額を差し引いた額」を納税することになります。経費等に関しては、全てのものが消費税の課税対象にはなっていませんので、消費税の納税額を計算する場合に、それが消費税が課税されているものなのか、課税されていないものなのかが大きなポイントとなります。消費税が課税されるもの、課税されないものの違いはどこにあるのでしょうか?
所得税では、個人の方が土地、建物を売った場合、資産を譲渡した日に譲渡所得が発生し、譲渡した日の翌年の3月15日までに確定申告をすることになります。では、この「資産を譲渡した日」とは税務上、いつの日を指すのでしょうか?1.売買契約の効力発生の日(契約締結の日)2.土地、建物を引き渡した日
今年の税制改正でいわゆる「企業版ふるさと納税制度」(地方創生応援税制)が導入されましたが、今月、第1回の認定事業が公表されました。全国で102の事業が認定されています。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/h280802press.pdf個人のふるさと納税制度についてはかなり普及してきて、毎年寄附をされている方もいらっしゃると思います。法人(会社)の税金についても、個人のふるさと納税のような制度を導入して民間から多くの寄附を募り、地域社会の活性化につなげようというのが政府の趣旨ですが、個人のふるさと納税制度と今回導入された「企業版ふるさと納税制度」では個人が寄付するか、法人(会社)が寄付するかの違いだけでなく、他の点でも異なる点が多くあります。