贈与税の申告は誰がいつまでに行う?
個人事業や不動産貸付をしていた個人の方がお亡くなりになった場合、相続人の方が、お亡くなりになった方の1月1日からお亡くなりになった日までの所得を計算して所得税の確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。この、準確定申告の申告期限はお亡くなりになった日の翌日から4か月以内となっています。贈与税の申告は、贈与を受けた方が申告する義務があり、基礎控除を超える額の贈与を受けた場合は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。では、贈与を受けた方が贈与税の申告をする前にお亡くなりになった場合は、贈与税の申告はいつまでに誰が行うのでしょうか?