ビットコインを売却したら税金は?
今月、国税庁からビットコインなど仮想通貨を売却、使用することによって生じる所得の計算方法を具体的に解説するQ&A「仮想通貨に関する所得の計算方法について」が公表されました。9つの問と答が記載されています。具体的には、円を外貨と交換したときと同じような計算をして所得(雑所得)を計算することとされていますが、仮想通貨特有の利益(所得)についても記載されています。
今月、国税庁からビットコインなど仮想通貨を売却、使用することによって生じる所得の計算方法を具体的に解説するQ&A「仮想通貨に関する所得の計算方法について」が公表されました。9つの問と答が記載されています。具体的には、円を外貨と交換したときと同じような計算をして所得(雑所得)を計算することとされていますが、仮想通貨特有の利益(所得)についても記載されています。
平成30年度の税制改正で給与所得控除を縮小して高所得者について増税する議論がなされているという報道があります。https://goo.gl/6E8cYZ縮小が議論されている給与所得控除とはどのようなものでしょうか。
平成27年から相続税が増税になったことの影響もあり、遺言書を作成される方が増加しているようです。当事務所においても生前贈与を含めた相続関係のご相談が増加しています。お亡くなりになった方の遺言書があった場合は通常その内容に基づいて遺産の分割が行われますが、遺族の方が全員合意して遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、財産を取得した場合は税務上どのように取り扱われるのでしょうか?遺言書の内容で一度相続税の申告を行い、同時に財産を遺言書の内容よりも多くもらった人は贈与税の申告も行わなければならないのでしょうか?
衆議院選挙の真っただ中ですが、消費税が議論されていますね。現行の規定では平成31年10月1日以後から10%の税率が適用されることになっていますが、平成31年10月1日以後でも8%の税率のままの取引となるものがあります。具体的には、以下の二つです。①酒類・外食を除く飲食料品②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
今年に入り、薬局やドラッグストアで受け取ったレシートに「○○はセルフメディケーション税制対象商品です」という表記があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 平成29年1月から医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制の適用が開始されています。所得税の医療費控除の特例制度として平成29年1月から平成33年12月までの5年間だけ適用されるものですが、健康管理を気にされている方にとっては活用しやすい制度となっています。
個人事業や不動産貸付をしていた個人の方がお亡くなりになった場合、相続人の方が、お亡くなりになった方の1月1日からお亡くなりになった日までの所得を計算して所得税の確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。この、準確定申告の申告期限はお亡くなりになった日の翌日から4か月以内となっています。贈与税の申告は、贈与を受けた方が申告する義務があり、基礎控除を超える額の贈与を受けた場合は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。では、贈与を受けた方が贈与税の申告をする前にお亡くなりになった場合は、贈与税の申告はいつまでに誰が行うのでしょうか?
相続税の申告期限は相続が開始したことを知った日(通常は被相続人がお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内となっています。相続人の間で相続財産に争いがあり、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、相続税の申告はどうなるのでしょうか?分割がまとまるまで、申告しなくていいのでしょうか?
会社が車や建物等の固定資産を購入した場合、購入した事業年度に購入金額の全額が経費(損金)になるのではなく、それぞれの資産ごとに定められた法定耐用年数により分割して経費(損金)に計上していきます。このように何年かに渡って分割して経費(損金)に計上していく方法を減価償却といいます。減価償却に使用する法定耐用年数は、資産ごとに定められていますが、中古で購入したものはどのような耐用年数になるのでしょうか。
平成29年度の税制改正で、所得拡大促進税制(社員の給料を増やすと会社の税金から控除できる制度)が拡充されました。平成25年度の税制改正で導入された所得拡大促進税制ですが、皆様の会社では適用されていますでしょうか?この制度は平成30年3月31日までに開始する事業年度が適用できる最終年度となります。3月決算の会社では平成29年4月1日~平成30年3月31日までの事業年度が最終適用年度です。今年の税制改正では、最終適用年度について税額控除が拡大する改正が行われました。
記載金額が5万円以上の売上代金等の領収書については、収入印紙を貼付する必要があります。顧客が領収書を紛失してしまい、再発行の要請を受けて再発行である旨を記載した領収書を発行する場合、以前に適正に収入印紙を貼付していれば、再発行の領収書については収入印紙を貼付しなくてもいいのでしょうか?