税理士法人大沢会計事務所

所得拡大促進税制の拡充

17.07.31
税務・経営お役立ち情報
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平成29年度の税制改正で、所得拡大促進税制(社員の給料を増やすと会社の税金から控除できる制度)が拡充されました。


平成25年度の税制改正で導入された所得拡大促進税制ですが、皆様の会社では適用されていますでしょうか?
この制度は平成30年3月31日までに開始する事業年度が適用できる最終年度となります。3月決算の会社では平成29年4月1日~平成30年3月31日までの事業年度が最終適用年度です。


今年の税制改正では、最終適用年度について税額控除が拡大する改正が行われました。
所得拡大促進税制の概要とポイント


1.制度の概要
従業員への給与を増加した場合、基準年度からの増加額の10%が法人税から差し引けます。
今回の改正では、基準年度からの増加額の10%に加えて、中小企業が一定条件を満たせば前年度からの増加額の12%の額を控除できる制度となりました。

2.適用年度
もともとの制度は平成25年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する事業年度が適用年度ですが、控除額の拡大は平成29年4月1日以後に開始する事業年度のみです。

3.適用要件
①適用年度の給与等支給額の総額が基準年度と比較して適用1、2年目は2%以上、適用3年目以降は3%以上(中小企業の場合)増加していること
②給与等支給額が前事業年度の支給額以上であること
③継続雇用者に対する平均給与等支給額が前年度から増加していること
④最終年度で上乗せ措置が適用となるのは、平均給与支給額が前年度比2%以上増加している場合

4.ポイント
①役員とその親族等に対する給与は計算対象外
②賞与(ボーナス)は計算の対象となるが退職金は対象外
③申告書に計算の明細を添付する必要があるが、事前の届出は不要
④基準年度は平成25年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度の1期前の事業年度

3月決算の会社は、今走っている事業年度がラストチャンスです。漏れなく適用しましょう。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/