税理士法人大沢会計事務所

相続税の特例制度を利用しましょう

17.05.11
税務・経営お役立ち情報
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相続税が平成27年から増税となっています。


平成27年から基礎控除額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となり、従来よりかなり減少したため、相続税の申告をしなければならない方が増加しています。


実際、当事務所でも平成27年以降、相続税の申告のご依頼が多くなりましたが、遺産の総額が基礎控除額を超えて相続税の申告をしなければならない場合でも、特例制度をうまく使って、最終的な税金をゼロとして申告できるケースがあります。
代表的な特例制度に小規模宅地等の特例というものがあります。


この制度は、被相続人(お亡くなりになった方)の居住用や事業用の宅地で一定の要件を満たすものについて、最大80%の評価減ができる制度です。


適用できるケースが比較的多いのが、お亡くなりになった方、もしくはお亡くなりになった方と生計を一にする親族の居住用の宅地です。
居住用宅地等として要件を満たせば、330㎡まで80%評価減ができます。たとえば、2000万円の相続税評価額を400万円として申告することができます。


この特例を利用するためには、対象となる宅地等の条件を満たすほか、相続税の申告期限までに遺産分割されていることや、申告書にその特例の内容に応じた書類を添付すること等が必要となります。


場合によっては生前に土地の利用状況を変えることでこの特例の対象となる宅地とすることも可能ですので、相続税が心配な方は特例適用の可否を事前に検討することをお勧めいたします。


公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/