税理士法人大沢会計事務所

ビットコインに消費税がかかる?

17.06.08
税務・経営お役立ち情報
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最近、ビットコインが使えるお店が少しずつ増えています。


ビットコインなどの仮想通貨は価値の変動が著しく、交換したり使えるお店が限られていますので、一般的な普及はまだこれからだと思いますが、ビットコインなどの仮想通貨と日本円を交換した際、消費税はかかるのでしょうか?


商品券を購入したり、日本円を外国通貨に交換したりする場合は、物品切手等の譲渡、支払手段の譲渡として消費税が非課税となっています。ビットコインを売買した場合は同じように消費税は非課税となるのでしょうか?
ビットコインなどの仮想通貨については、平成29年度の税制改正で、譲渡しても消費税は非課税とされました(平成29年7月1日以後に行う取引から適用)。


税制改正前までは、非課税とはされず消費税の課税対象となっていますので、日本円と交換した際には消費税法上は消費税が課税される取引となっています。


しかし、ヨーロッパをはじめ諸外国では仮想通貨の譲渡は付加価値税が課税されないこととされており、日本もその流れを受けて今回の税制改正で非課税とされました。


消費税が課税されないことが明確になり、仮想通貨が普及することで便利になりますが、一方で犯罪に係るマネーロンダリングの対策もより重要になってくるのではないでしょうか。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/