税理士法人大沢会計事務所

太陽光発電設備の売電収入は何所得?

17.04.19
税務・経営お役立ち情報
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個人で太陽光発電設備を設置する方が増えています。


会社で太陽光発電設備を設置した場合、売電した収入は会社の収入として法人税の所得となりますが、個人が太陽光発電設備を設置して売電した場合は所得税はどのように課税されるのでしょうか?
個人が売電した場合の所得区分は、余剰売電の場合と全量売電の場合で取扱いが異なります。

1.全量売電(発電した電気の全てを売電するもの)
事業所得又は雑所得に該当します。出力が50KW以上の発電設備を設置する場合、電気主任技術者の選任が必要となり、一般的に事業所得となります。
出力が50KW未満の発電設備の場合は、事業所得といえる程度の経営判断や設備の維持管理、修繕等を行っているかで事業所得か雑所得かに区分されます。

2.余剰売電の場合
自宅に発電設備を設置している場合は、雑所得になります。
貸付用建物に発電設備を設置している場合は、不動産所得になります。
事業用建物に発電設備を設置している場合は、事業所得になります。


また、必要経費として太陽光発電設備の減価償却費を計上することができますが、個人が設置した太陽光発電設備の税務上の法定耐用年数は一般的に17年として減価償却費を計算します。