税理士法人大沢会計事務所

減価償却はいつの時点からスタートする?

17.03.15
税務・経営お役立ち情報
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会社の所得の計算(法人税)や個人の事業所得や不動産所得の計算では、一定金額以上の事業用資産を購入した場合、購入金額の全額が経費になるのではなく、資産の種類ごとに定められた耐用年数で按分した金額のみがその事業年度(個人事業の場合は1月~12月)の経費となります。

減価償却と呼ばれる計算です。

この減価償却は、いつの時点からスタートするのでしょうか?
実際に物が会社に来た時からでしょうか?お金を支払った時からでしょうか?
減価償却がスタートするのは、資産を「事業の用に供した日」からとされています。


「事業の用に供した日」とは、一般的にはその資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始した日、簡単に言ってしまえば、資産を仕事で使い始めた日です。
ですので、購入代金を支払っただけで使っていないものは減価償却費が計上できません。一方、購入代金の支払が後になっても、実際に使い始めていれば減価償却費が計上できます。


機械等であれば、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したといえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。

賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居が無かった場合でも、入居募集を始めていれば事業の用に供したものと取り扱われています。

公認会計士・税理士 大沢日出夫