税理士法人大沢会計事務所

領収書を再発行した場合の印紙は?

17.07.19
税務・経営お役立ち情報
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記載金額が5万円以上の売上代金等の領収書については、収入印紙を貼付する必要があります。

顧客が領収書を紛失してしまい、再発行の要請を受けて再発行である旨を記載した領収書を発行する場合、以前に適正に収入印紙を貼付していれば、再発行の領収書については収入印紙を貼付しなくてもいいのでしょうか?
印紙税法上、印紙税が課税される金銭又は有価証券の受取書(領収書)とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する証拠証書をいいます。

そのため、再発行されたものであっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、課税文書となり、収入印紙の貼付が必要となります。



また、「仮領収書」のように後日正式な領収書を作成する前に得意先に対して交付する文書があり、正式な領収書が発行された場合に無効になるような場合についても、その「仮領収書」が金銭の受領事実を証明する目的で作成されたものである限り、印紙税が課税される「金銭又は有価証券の受取書」に該当することになります。
この場合は、「仮領収書」と正式な領収書の双方に所定の印紙を貼付する必要があります。


公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/