コンビニで税金を納付するには
今年、平成31年から国の税金の新たな納付方法が導入されました。QRコードによるコンビニ納付です。従来、コンビニで国税を納付するためには、税務署から交付された専用のバーコード付の納付書が必要でしたが、今年からインターネットの環境があれば自分でQRコードを作成してコンビニで納付することができるようになりました。
今年、平成31年から国の税金の新たな納付方法が導入されました。QRコードによるコンビニ納付です。従来、コンビニで国税を納付するためには、税務署から交付された専用のバーコード付の納付書が必要でしたが、今年からインターネットの環境があれば自分でQRコードを作成してコンビニで納付することができるようになりました。
今年ももうすぐ所得税の確定申告の時期となります。所得税の確定申告は前年に発生した所得について2月16日から3月15日までに通常行うものですが、税金を還付する申告については、2月15日以前でも行うことができます。
昨年の12月14日付で与党税制改正大綱が公表されています。今回の税制改正では、例年と比較して会社に係る税金については大きな改正事項はないようです。一方、個人に係る税金については、「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の見直しがありますので、これからこの制度の利用を新たに考えている方は、注意が必要です。
今年(平成30年)1月1日以後相続のあった宅地について、一定の面積以上の土地について相続税における評価方法が昨年と変わっています。土地の状況によって従来と比較して評価額が低くなる場合と評価額が高くなる場合があります。例えば、マンションの敷地については、従来よりも評価額が低くなる場合が多いと考えられます。
来年10月から消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。飲食料品については軽減税率が導入されるため、8%のままのものもあり、販売する品目によって8%と10%が混在することになります。このような消費税の改正に備えてPOSシステムや経理システムのプログラムを修正するための費用が多額に発生した場合、会社の法人税ではどのような取り扱いになるのでしょうか?
先週、国税庁が「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」を公表しました。仮想通貨に関する個人の所得税における取り扱いについては、昨年12月に「仮想通貨に関する所得の計算方法について(情報)」が公表されていましたが、その他の税金の取り扱いについて公表されたものはありませんでした。今回公表されたFAQでは、相続税、贈与税における取り扱いも公表されています。
今年も早いもので年末調整の季節がやってきました。年末調整とは、給与の支払者が1年間の給与支給総額が確定する年末にその年に納税すべき個人毎の所得税(復興特別所得税)を計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を徴収又は還付して精算する手続のことです。今年(平成30年分)の年末調整では、昨年と比較して配偶者控除及び配偶者特別控除の計算が大きく変わっています。
消費税率が10%になるまで1年を切りました。2019年10月1日から10%の税率が適用となりますが、酒類・外食を除く飲食料品については8%のままの税率が適用されます。飲食料品の販売を営む会社は、外食となるか、外食でない飲食料品の販売となるかで消費税の計算が異なりますので、間違いなく区分できるよう事前に準備が必要となります。
来年、平成31年1月から新たな税金が課税されます。「国際観光旅客税」というものです。課税対象者や金額はどのようなものか、概要をご説明します。
医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用については、医療費控除の対象となる医療費に該当することとされています。では、購入する補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、具体的にどのように判断されるのでしょうか?