今年の1月から拡充されています(消費税軽減税率対策補助金)
飲食料品の販売を行っている事業者の方は今年の10月から消費税が10%に引き上げられる際に導入される軽減税率(8%)に対応する準備は進めていらっしゃるでしょうか?中小企業庁では、軽減税率制度導入により複数税率に対応するレジの導入や受発注システムの改修等を中小企業が行う際、経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」を創設しましたが、今年の1月申請分より適用される対象が大幅に拡充されています。
飲食料品の販売を行っている事業者の方は今年の10月から消費税が10%に引き上げられる際に導入される軽減税率(8%)に対応する準備は進めていらっしゃるでしょうか?中小企業庁では、軽減税率制度導入により複数税率に対応するレジの導入や受発注システムの改修等を中小企業が行う際、経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」を創設しましたが、今年の1月申請分より適用される対象が大幅に拡充されています。
今月4月11日に国税庁が「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正案をパブリックコメントとして公表しました。内容は、法人(会社)が契約する生命保険の保険料の経理処理の変更です。今年の2月に国税庁から生命保険会社に対して税務の取り扱いの見直しを検討している旨の通知があり、それに伴い各生命保険会社は法人契約の生命保険について一部販売を停止していましたが、今月になって経理処理の新たなルール(案)が明らかにされました。
今年のゴールデンウィークは4月27日から5月6日までの10連休となっています。連休がこれだけ続くというのはかつてないことだと思います。銀行も原則10連休となりますので、会社を経営されている方、個人で事業を行っている方は口座引落日や融資の返済日を確認しておくことをお勧めいたします。
あと半年、今年の10月1日から、消費税の税率が10%に引き上げられますが、同時に軽減税率制度(8%)が実施されます。会社や個人で事業を行っている方で消費税の納税義務者となっている場合、10%の取引と8%の取引を明確に区分する必要があります。
今年の確定申告で医療費控除の申告をされた方も多いと思います。医療費控除で誤りやすい事例をまとめてみました。
昨年12月に公表された平成31年度の税制改正大綱において、相続税における配偶者居住権の評価額の計算方法が定められています。平成30年7月に改正された民法において配偶者居住権が新たに創設されたことに伴って相続税における評価方法を定めたものです。なお、配偶者居住権に関する民法の規定については平成32年4月1日施行となっています。
今年、平成31年から国の税金の新たな納付方法が導入されました。QRコードによるコンビニ納付です。従来、コンビニで国税を納付するためには、税務署から交付された専用のバーコード付の納付書が必要でしたが、今年からインターネットの環境があれば自分でQRコードを作成してコンビニで納付することができるようになりました。
今年ももうすぐ所得税の確定申告の時期となります。所得税の確定申告は前年に発生した所得について2月16日から3月15日までに通常行うものですが、税金を還付する申告については、2月15日以前でも行うことができます。
昨年の12月14日付で与党税制改正大綱が公表されています。今回の税制改正では、例年と比較して会社に係る税金については大きな改正事項はないようです。一方、個人に係る税金については、「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の見直しがありますので、これからこの制度の利用を新たに考えている方は、注意が必要です。
今年(平成30年)1月1日以後相続のあった宅地について、一定の面積以上の土地について相続税における評価方法が昨年と変わっています。土地の状況によって従来と比較して評価額が低くなる場合と評価額が高くなる場合があります。例えば、マンションの敷地については、従来よりも評価額が低くなる場合が多いと考えられます。