税理士法人大沢会計事務所

消費税増税と住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

19.06.20
税務・経営お役立ち情報
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住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、比較的利用しやすい制度であるため、今後の利用を検討している方も多いと思います。
今年の10月1日から消費税が10%となりますが、取得する住宅に課税される消費税が10%となる場合は非課税枠が拡大しますので、今年、利用を検討されている方は、消費税の増税による支出額の増加と贈与税の非課税枠の拡大のどちらが自分にとってメリットがあるか検討することをお勧めいたします。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の概要(国税庁作成資料より抜粋)

平成33年12月31日までに父母や祖父母など直系尊属からの贈与により自己の居住用住宅の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすとき、以下の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。


取得する住宅に課税される消費税が8%か10%かで非課税限度額が大きく異なりますので、消費税の増税分と非課税枠の拡大のどちらが自分にとってメリットがあるか検討することをお勧め致します。




公認会計士・税理士 大沢日出夫
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