税理士法人大沢会計事務所

住宅ローン控除が拡充されています

19.06.06
税務・経営お役立ち情報
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あと4か月ほどで消費税が10%になりますね。

今年の税制改正では、住宅に係る駆け込み・反動減対策として、住宅ローン控除制度の拡充が行われています。今年、住宅の取得を考えられている方はこの点も考慮に入れて取得時期を決めることをお勧めいたします。
今年の税制改正では、消費税率10%が適用される住宅取得等について住宅ローン控除の控除期間を3年延長することとしました(改正前10年間→13年間)。

11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担を考慮した控除額となっています。
具体的には、11年目以降については以下のいずれか少ない金額を税額控除金額とすることとしました。
①建物購入価格の2/3%
②住宅ローン年末残高の1%

なお、この制度が適用されるのは、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合です。

財務省が作成した以下のイメージ図をご覧になると概要が分かりやすいと思います。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/