税理士法人大沢会計事務所

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の改正

19.05.22
税務・経営お役立ち情報
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今年の平成31年度税制改正では、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について適用期限の延長と適用条件の見直しが行われています。

今後、この制度の利用を考えている方は、改正後の規定に注意しましょう。

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の概要(改正前)
・親、祖父母(贈与者)が金融機関(信託銀行、証券会社、銀行等)に子・孫(受贈者)名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出する
・一括して拠出した教育資金については子、孫ごとに1000万円まで贈与税を非課税とする
・受贈者は子・孫(20歳~50歳、所得の要件なし)
・贈与者が死亡した場合は贈与者死亡時の残高を相続財産に加算して相続税を計算する
・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの制度


改正の内容は以下のとおりです。
・適用期限について、平成33年3月31日まで2年間延長
・贈与時の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、適用できないこととする
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/