税理士法人大沢会計事務所

医療費控除で誤りやすい事例

19.03.06
税務・経営お役立ち情報
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今年の確定申告で医療費控除の申告をされた方も多いと思います。

医療費控除で誤りやすい事例をまとめてみました。
医療費控除の誤りやすい事例

1.医療費の合計が10万円未満でも医療費控除の適用がある場合
医療費控除の計算はその年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を差し引いた金額にその年分の総所得金額等の5%(最大10万円)を差し引いた金額が対象となります。
総所得金額等が200万円以上の方は医療費の合計が10万円以上なければ医療費控除の適用はありませんが、総所得金額等が200万円未満であれば、医療費の合計が10万円未満でも医療費控除の適用額が算出される場合があります。


2.人間ドックや健康診断、特定健康診査の費用が医療費控除の対象となる場合とならない場合
人間ドックや健康診断等の費用は、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され引き続きその疾病の治療を受けるとき、又は特定健康検査を行った医師の指示に基づき一定の特定健康指導を受けるときの費用のみが医療費控除の対象となります。


3.医療費から差し引かなければならないもの
生命保険会社の医療保険で受領した入院保険金や健康保険組合からの高額療養費は対象となった医療費から差し引く必要があります。


4.12月に入院した費用を翌年1月に支払った場合
医療費控除の対象となる医療費の額は医療費控除の申告をする年分に実際に支払った金額です。12月の入院費用を翌年1月に支払った場合は、入院した年ではなく翌年実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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