税理士法人大沢会計事務所

消費税があと半年で10%になります。

19.03.20
税務・経営お役立ち情報
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あと半年、今年の10月1日から、消費税の税率が10%に引き上げられますが、同時に軽減税率制度(8%)が実施されます。

会社や個人で事業を行っている方で消費税の納税義務者となっている場合、10%の取引と8%の取引を明確に区分する必要があります。
軽減税率(8%)は飲食料品と新聞の購入・販売の際に適用されます。

特に飲食料品を販売されている方は、材料や商品の仕入れがあるので飲食料品の購入もされていると思いますので、売上と仕入の両方について軽減税率が適用される取引とそれ以外のものを明確に区分する必要があります。

また、帳簿だけでなく、顧客に請求書等を発行する際も軽減税率(8%)の対象となっているものを明確に区分して請求書に記載しなければなりません。

飲食料品の販売でも外食やケータリング、酒類の販売は10%となります。一方、出前や宅配は飲食料品を単に届けるだけのものとして8%の軽減税率が適用されます。

飲食料品を販売されている方は、どの取引が軽減税率の対象になるのか、約半年後の消費税率改正時に混乱しないよう事前に準備をすることをお勧めいたします。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/