GW中の資金繰りは大丈夫ですか?
今年のゴールデンウィークは4月27日から5月6日までの10連休となっています。連休がこれだけ続くというのはかつてないことだと思います。銀行も原則10連休となりますので、会社を経営されている方、個人で事業を行っている方は口座引落日や融資の返済日を確認しておくことをお勧めいたします。
今年のゴールデンウィークは4月27日から5月6日までの10連休となっています。連休がこれだけ続くというのはかつてないことだと思います。銀行も原則10連休となりますので、会社を経営されている方、個人で事業を行っている方は口座引落日や融資の返済日を確認しておくことをお勧めいたします。
あと半年、今年の10月1日から、消費税の税率が10%に引き上げられますが、同時に軽減税率制度(8%)が実施されます。会社や個人で事業を行っている方で消費税の納税義務者となっている場合、10%の取引と8%の取引を明確に区分する必要があります。
今年の確定申告で医療費控除の申告をされた方も多いと思います。医療費控除で誤りやすい事例をまとめてみました。
昨年12月に公表された平成31年度の税制改正大綱において、相続税における配偶者居住権の評価額の計算方法が定められています。平成30年7月に改正された民法において配偶者居住権が新たに創設されたことに伴って相続税における評価方法を定めたものです。なお、配偶者居住権に関する民法の規定については平成32年4月1日施行となっています。
今年、平成31年から国の税金の新たな納付方法が導入されました。QRコードによるコンビニ納付です。従来、コンビニで国税を納付するためには、税務署から交付された専用のバーコード付の納付書が必要でしたが、今年からインターネットの環境があれば自分でQRコードを作成してコンビニで納付することができるようになりました。
今年ももうすぐ所得税の確定申告の時期となります。所得税の確定申告は前年に発生した所得について2月16日から3月15日までに通常行うものですが、税金を還付する申告については、2月15日以前でも行うことができます。
昨年の12月14日付で与党税制改正大綱が公表されています。今回の税制改正では、例年と比較して会社に係る税金については大きな改正事項はないようです。一方、個人に係る税金については、「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の見直しがありますので、これからこの制度の利用を新たに考えている方は、注意が必要です。
今年(平成30年)1月1日以後相続のあった宅地について、一定の面積以上の土地について相続税における評価方法が昨年と変わっています。土地の状況によって従来と比較して評価額が低くなる場合と評価額が高くなる場合があります。例えば、マンションの敷地については、従来よりも評価額が低くなる場合が多いと考えられます。
来年10月から消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。飲食料品については軽減税率が導入されるため、8%のままのものもあり、販売する品目によって8%と10%が混在することになります。このような消費税の改正に備えてPOSシステムや経理システムのプログラムを修正するための費用が多額に発生した場合、会社の法人税ではどのような取り扱いになるのでしょうか?
先週、国税庁が「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」を公表しました。仮想通貨に関する個人の所得税における取り扱いについては、昨年12月に「仮想通貨に関する所得の計算方法について(情報)」が公表されていましたが、その他の税金の取り扱いについて公表されたものはありませんでした。今回公表されたFAQでは、相続税、贈与税における取り扱いも公表されています。