コロナウイルスに伴う納税猶予制度の特例
様々な業種に新型コロナウイルスの影響が出てきています。4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、税金の納付が困難な方に対する納税猶予制度の創設が予定されています。
様々な業種に新型コロナウイルスの影響が出てきています。4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、税金の納付が困難な方に対する納税猶予制度の創設が予定されています。
コロナウイルスの影響で売上が減少している会社が増えているのではないかと思います。前期は黒字で法人税を納付したが、今期は赤字となってしまった場合、前期納付した法人税の還付を請求できる制度があります。「欠損金の繰戻しによる還付」という制度です。
今週から実質無利子・無担保の融資となる「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度の受付が始まっています。低金利の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と一定の要件を満たすと利用できる「特別利子補給制度」を利用することで、実質的に無利子で融資を受けられるようになります。
全国の学校が今週からお休みになり、コロナウイルスに感染していない一般の方の生活にも影響を及ぼすようになってきました。前回の大沢会計事務所通信でお伝えした中小企業庁HPの「新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報」ですが、経済産業省のHPで情報が更に充実したものになりました。
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の感染者が日本でも少しずつ増加してきました。2月14日に中小企業庁のホームページにおいて「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策」がとりまとめられ公表されています。
確定申告の時期がやってきました。ふるさと納税についてワンストップ特例の手続きを行った場合は確定申告をせずに住所地の住民税について寄附金控除を受けることができますが、ワンストップ特例の手続きをした後で、医療費控除等の適用を受けるために確定申告をする場合はどのようにするのでしょうか。
2月17日から個人所得税の確定申告書の受付が始まります(還付申告は2月17日以前でも可能です)。今年提出する確定申告書については昨年と添付書類の取扱いが変わり、源泉徴収票等の添付が不要となっています。
令和2年度税制改正で土地を譲渡した場合の新たな特別控除制度の導入が予定されています。昨年12月12日付で公表された令和2年度税制改正大綱では「低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設」という項目で記載されています。
令和元年12月12日付で令和2年度の与党税制改正大綱が公表されました。令和2年分から未婚のひとり親に対しても寡婦(夫)控除が適用されることとなりました。
福利厚生の一環として社員旅行を行っている会社も多いと思います。税務上、福利厚生費として会社の経費となる社員旅行とは、どのようなものでしょうか?