税理士法人大沢会計事務所

消費税の非課税取引とは?

19.11.21
税務・経営お役立ち情報
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先月10月から消費税が10%に引き上げられ、同時に8%のの軽減税率制度が始まりました。軽減税率の対象となるのは飲食料品と新聞です。

消費税には、軽減税率制度が始まる前から社会政策的配慮等から非課税取引(消費税が課税されない取引)となっているものがあります。具体的にどのようなものが非課税となっているか確認したいと思います。
消費税は、日本国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としていますが、そのような取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
消費税の非課税取引で主なものは以下のとおりです。

(1)土地の譲渡及び貸付け
なお、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は非課税取引にはなりません。

(2)住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。なお、1か月未満の貸付けについては非課税取引にはなりません。

(3)有価証券、商品券、プリペイドカードなどの譲渡

(4)社会保険医療の給付、介護保険サービスの提供、社会福祉事業等によるサービスの提供

(5)預貯金の利及び保険料を対価とする役務の提供等

(6)学校教育、教科用図書の譲渡

10月から消費税の課税事業者の方は軽減税率(8%)が適用されるものを明確に分ける必要がありますが、非課税取引についても以前と同様に注意が必要です。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/