税理士法人大沢会計事務所

消費税率は8%?10%?

19.10.01
税務・経営お役立ち情報
dummy
今月1日から消費税が10%となる一方、「飲食料品の譲渡」については8%の軽減税率が適用されることになりました。

「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用になるケースとならないケースで判断に迷うような事例をまとめてみました。
1.ペットフードの販売
家畜の飼料やペットフードの販売は、「食品」に該当せず、軽減税率(8%)が適用されずに10%の消費税率となります。


2.果物の苗木や種子の販売
栽培用として販売される植物及び種子は「食品」に該当せず、軽減税率(8%)が適用されずに10%の消費税率となります。


3.氷の販売
人の飲用又は商用に供されるものであるかき氷に用いられる氷や飲料に入れて使用される氷は軽減税率の対象になりますが、ドライアイスや保冷用の氷は「食品」に該当せず、10%の消費税率となります。


4.みりん、料理酒の販売
酒税法に規定する「酒類」や「みりん」は軽減税率の対象となりません。一方、アルコール分が一度未満のみりん風調味料や酒税法に規定する酒類に該当しない発酵調味料は「飲食料品」に該当し8%の軽減税率となります。


5.果物狩りの入園料
果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当し、軽減税率の適用となりません。一方、収穫した果物について別途対価を徴している場合の果物の販売については、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率(8%)の対象となります。


5.ホテルのルームサービス
ホテル等の客室からホテル等が直接運営又はホテル等のテナントであるレストランに対して飲食料品を注文し、そのレストランが客室に届けるようなルームサービスは、「食事の提供」に該当し、軽減税率の対象とならず、10%の消費税率となります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/