税理士法人大沢会計事務所

食品と食品以外がセットになっている商品の消費税は?

19.08.07
税務・経営お役立ち情報
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10月1日から消費税が増税となり、原則10%となりますが、飲食料品(外食を除く)については8%のままとなります。

飲食料品とそれ以外の商品を販売している会社は消費税が8%で課税される売上と10%で課税される売上を明確に分けなければなりません。

それでは飲食料品と飲食料品以外がセットになって販売金額が決められている商品はどちらの税率が適用されるのでしょうか?
飲食料品と飲食料品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)については、原則として軽減税率の対象とはならず、10%の消費税率が適用されますが、次の二つの条件を満たすものについては、飲食料品として全体の価格について軽減税率(8%)が適用されます。

①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること

②一体資産の価額のうち、食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2以上であること

②の判定については、合理的に計算した売価もしくは原価の占める割合など事業者が合理的に計算した割合で計算すれば差し支えないとされております。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
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