税理士法人大沢会計事務所

災害関係費用の取扱い

19.09.19
税務・経営お役立ち情報
dummy
今年も台風15号をはじめ、多くの自然災害が発生しました。

会社(法人)が自然災害により自社の商品や店舗、事務所に被害を受けた場合の法人税における取り扱いをまとめました。

(1)災害により滅失・損壊した自社資産の損失
(2)復旧のために支出する費用
(1)災害により滅失・損壊した自社資産の損失
会社が所有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合、災害に伴う以下のような費用・損失は法人税法上の損金となります。

①商品・原材料等の棚卸資産、店舗、事務所等の固定資産など会社所有の資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失

②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用

③土砂その他の障害物の除去のための費用


(2)復旧のために支出する費用
会社が、災害により被害を受けた建物等の固定資産について支出する修繕費等は以下の取扱いとなります。
①被災した固定資産について現状を回復するための費用は全額修繕費となります。

②被災した固定資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費として経理した場合はその経理処理が認められます。

③被災した固定資産について支出する費用で上記①又は②以外のものについて、資本的支出(資産計上が必要なもの)か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出(資産計上)とする経理をした場合は、その経理処理が認められます。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/