税理士法人大沢会計事務所

会社の経費として認められる社員旅行とは?

19.12.04
税務・経営お役立ち情報
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福利厚生の一環として社員旅行を行っている会社も多いと思います。

税務上、福利厚生費として会社の経費となる社員旅行とは、どのようなものでしょうか?
社員旅行については、従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものである(つまり、一人当たりの旅行費用が多額でないものである)と認められ、かつ、その旅行が以下の要件を全て満たす場合は旅行費用を従業員の給与とせず福利厚生費として処理することが認められています。

①旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること

但し、上記①と②を満たしていても事故の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合は、参加者と不参加者の全員に不参加者に対して支給する金銭の給与の支給があったものとされます。

また、具体的な旅行費用の金額については明文化した規定がありませんが、国税庁のHPに以下のような旅行費用は課税しなくともよいと掲載されていますので、参考になると思います。

 [事例1]

  1. イ 旅行期間     3泊4日
  2. ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
  3. ハ 参加割合     100%

    ・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい

 [事例2]

  1. イ 旅行期間     4泊5日
  2. ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
  3. ハ 参加割合     100%

    ・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい

また、以下のような費用は福利厚生費として認められませんので注意が必要です。
(1)役員だけで行う旅行
(2)取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行(接待交際費となります)
(3)実質的に私的旅行と認められる旅行
(4)金銭との選択が可能な旅行


公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/