税理士法人大沢会計事務所

来年から寡婦(夫)控除の条件が変わります。

19.12.18
税務・経営お役立ち情報
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令和元年12月12日付で令和2年度の与党税制改正大綱が公表されました。

令和2年分から未婚のひとり親に対しても寡婦(夫)控除が適用されることとなりました。
(1)寡婦(夫)控除の改正の概要
現在の寡婦(夫)控除が適用される者は、夫(妻)と死別・離婚しまだ再婚していない者又は夫(妻)が生死不明などの者で一定の要件を満たす者となっており、法律上の婚姻関係が過去にあったことが条件となっていますが、今回の改正で未婚でも生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいれば、一定の要件を満たすことで寡婦(夫)控除の対象となることとなりました。

(2)適用対象となる未婚のひとり親の条件
①その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下である者に限る。)を有すること
②合計所得金額が500万円以下であること
③以下の要件イ、ロ、のいずれかを満たすこと
イ)その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として見届の妻又は見届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと
ロ)その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として見届の妻又は見届けの夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと

(3)適用開始年と控除額
令和2年分以後の所得税について適用されます。所得控除の額は35万円です。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/