税理士法人大沢会計事務所

災害見舞金等の法人税の取扱いについて

19.09.05
税務・経営お役立ち情報
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今年の夏も全国各地で豪雨や台風の災害が発生しました。
会社が被災した取引先や従業員に対して災害見舞金等を支出した場合の法人税の取扱いについて、以下の項目ごとにまとめました。

①従業員等に支給する災害見舞金等
②取引先に対する災害見舞金等
③取引先に対する売掛金等の免除



①従業員等に支給する災害見舞金等
会社が、災害により被害を受けた従業員やその親族に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入することができます。
また、会社が自社の従業員と同等の事情にある専属下請先の従業員又はその親族に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても同様に損金の額に算入することができます。

②取引先に対する災害見舞金等
会社が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費に該当しないものとして全額を損金の額に算入することができます。

③取引先に対する売掛金等の免除
会社が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として全額を損金の額に算入することができます。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
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