税理士法人大沢会計事務所

不動産を売ったときの税率は20%?40%?

19.08.19
税務・経営お役立ち情報
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個人の方が土地や建物を売った場合、譲渡所得となり、他の所得と区分して所得税と住民税が課税されます。他の所得と区分して税金を計算するので分離課税といわれています。

この場合の税率は、長期譲渡所得の場合は国税と住民税合わせて20.315%、短期譲渡所得の場合は39.63%になるのですが、長期と短期の区分について注意が必要です。
不動産の譲渡所得の分離課税制度で長期譲渡所得となる場合(国税15.315%・住民税5%)と短期譲渡所得となる場合(国税30.63%・住民税9%)の区分は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるかどうかで判定します。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は税率20.315%となり、5年以下の場合は39.63%となります。譲渡した時点での所有期間ではないことに注意が必要です。


また、相続や贈与により取得したものは、原則として被相続人(お亡くなりになった方)や贈与者の取得した日から計算することになっています。相続や贈与の場合は元の所有者から取得日を引き継ぐということです。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
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