住宅取得等資金の非課税措置の改正
昨年12月10日付で令和3年度の与党税制改正大綱が公表されています。今年(令和3年)に贈与を行った場合に適用される住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の改正が予定されています。
昨年12月10日付で令和3年度の与党税制改正大綱が公表されています。今年(令和3年)に贈与を行った場合に適用される住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の改正が予定されています。
今月12月10日付で令和3年度の与党税制改正大綱が公表されました。贈与税の特例制度としての教育資金の一括贈与の非課税措置が改正され、2年延長されることとなります。
今年は新型コロナウイルスの大きな影響を受けた年となりました。毎年確定申告で医療費控除を適用されている方も多いと思いますが、新型コロナウイルス関連費用を個人が支出した場合における医療費控除の取り扱いをまとめました。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者について、令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減する制度の申請手続きが来年1月から開始されます。
今年もまた年末調整の時期がやってきました。今年の年末調整は改正事項が多く、社員の方に記載していただく年末調整の用紙も昨年から変更されていますので、早めに準備することをお勧めいたします。
皆様の会社は倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入されていますでしょうか。倒産防止共済は、取引先の事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度ですが、掛金が全額会社の経費(法人税法上の損金・個人事業の方は必要経費)になりますので、税務上も大きなメリットがある制度です。
相続税には、以下のとおり一定の条件を満たした場合に納付税額を減額することができる税額控除の制度があります。・贈与税額控除・配偶者に対する相続税額の軽減・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・外国税額控除このうち、一般的に適用可能性が高いと考えられる配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除について説明致します。
自宅を夫婦共有の名義にされている方について、税務上有利に利用できる制度があります。個人が住んでいるマイホームを売った際、譲渡所得から3000万円を控除できる居住用財産の譲渡所得の特別控除という制度がありますが、夫婦共有の自宅については、個人単独で所有している場合より控除額が多くなる場合があります。
領収書や契約書に貼付する収入印紙には、誤って貼ってしまった場合に利用できる「交換」と「還付」の制度があります。それぞれ利用できる場合とどこに行けばよいかを説明いたします。
生命保険契約で一定の条件に該当した場合に生前給付金が支給されるリビングニーズ特約がつけられるものがあります。被保険者が死亡した際に支払われる生命保険金については、相続税の課税対象となるか、贈与税の課税対象となるか、所得税の課税対象となるか判定が必要になりますが、リビングニーズ特約による生前給付金を受領した場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。