相続税が減少する税額控除制度について
相続税には、以下のとおり一定の条件を満たした場合に納付税額を減額することができる税額控除の制度があります。・贈与税額控除・配偶者に対する相続税額の軽減・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・外国税額控除このうち、一般的に適用可能性が高いと考えられる配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除について説明致します。
相続税には、以下のとおり一定の条件を満たした場合に納付税額を減額することができる税額控除の制度があります。・贈与税額控除・配偶者に対する相続税額の軽減・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・外国税額控除このうち、一般的に適用可能性が高いと考えられる配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除について説明致します。
自宅を夫婦共有の名義にされている方について、税務上有利に利用できる制度があります。個人が住んでいるマイホームを売った際、譲渡所得から3000万円を控除できる居住用財産の譲渡所得の特別控除という制度がありますが、夫婦共有の自宅については、個人単独で所有している場合より控除額が多くなる場合があります。
領収書や契約書に貼付する収入印紙には、誤って貼ってしまった場合に利用できる「交換」と「還付」の制度があります。それぞれ利用できる場合とどこに行けばよいかを説明いたします。
生命保険契約で一定の条件に該当した場合に生前給付金が支給されるリビングニーズ特約がつけられるものがあります。被保険者が死亡した際に支払われる生命保険金については、相続税の課税対象となるか、贈与税の課税対象となるか、所得税の課税対象となるか判定が必要になりますが、リビングニーズ特約による生前給付金を受領した場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。
今月から新型コロナ対策資本性劣後ローンという新たな融資制度が日本政策金融公庫で開始されます。「資本性劣後ローン」という言葉をはじめて聞く方もいらっしゃると思いますので、そもそも資本性劣後ローンとはどういうものかということも含めてお伝えいたします。
家賃支援給付金の申請受付が今週から始まりました。家賃支援給付金の概要については6月5日に送信した大沢会計事務所通信でお伝えしていますが、今回は申請する際に確認しなければならないポイントをお知らせ致します。
今年も7月1日に国税庁が路線価を公表しました。路線価とは、相続税・贈与税の計算をする際に使用する土地の評価額の基準となるもので、路線価が付されている道路に面している土地の1㎡当たりの単価です。令和2年の路線価は前年と比較して全国平均で1.6%上昇しています。平成28年から5年連続で上昇となりました。国税庁が発表した税務署毎の最高路線価から地価の傾向をみていきます。
日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付について、既に多くの貸付が実行されていますが、7月から融資限度額の拡充が予定されています。日本政策金融公庫の特別貸付については、国民生活事業と中小企業事業の二つの制度がありますが、利用する方が多いと思われる国民生活事業についてご説明します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い売上が急減した事業者に対しては既に最大200万円の持続化給付金の支給が開始されていますが、家賃の負担が重いテナント事業者に対する制度として、家賃支援給付金の制度が今月の国会で成立する予定となっています。
現在、コロナウイルス感染症対策で様々な給付金や助成金が対象者に支給されることとなっていますが、国や地方公共団体から助成金等が支給された場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。会社(法人)が受け取るものは、原則として会社(法人)の益金に算入されることになりますが、個人の場合は所得税の課税対象となるもの、ならないものの両方が存在します。