税理士法人大沢会計事務所

住宅取得等資金の非課税措置の改正

21.01.04
税務・経営お役立ち情報
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昨年12月10日付で令和3年度の与党税制改正大綱が公表されています。

今年(令和3年)に贈与を行った場合に適用される住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の改正が予定されています。
1.現行制度である住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要
令和3年12月31日までに、20歳以上の子や孫(その年の合計所得金額2000万円以下の者)が父母、祖父母から住宅取得等のために金銭の贈与を受けた場合、一定の書類等を添付した贈与税申告書を提出することで以下の非課税限度額を暦年課税の基礎控除額もしくは相続時精算課税制度の特別控除額に上乗せすることができます。

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

令和2年4月1日から令和3年3月31日

1500万円(1000万円)

1000万円(500万円)

令和3年4月1日から令和3年12月31日

1200万円(800万円)

700万円(300万円)

(  )の金額は個人売買等で消費税が課税されない場合の非課税枠

2.改正の内容
令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税枠を令和3年3月31日までの非課税限度額と同額まで引き上げることとなりました。
従って上記表の令和3年4月1日から令和3年12月31日までの金額が、
省エネ等住宅については、1200万円(800万円)→1500万円(1000万円)
省エネ等住宅以外の住宅については700万円(300万円)→1000万円(500万円)
となります。
また、合計所得金額が1000万円以下の受贈者については、住宅の面積要件の下限が50㎡以上→40㎡以上に引き下げられることになりました。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/