税理士法人大沢会計事務所

コロナ関連助成金はいつ収入計上するか

21.02.17
税務・経営お役立ち情報
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昨年令和2年は新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う助成金や補助金の制度が多く創設されました。
個人がそのような助成金や補助金を受け取ったときにどの年分の収入金額として確定申告すればよいか、まとめてみました。
1.基本的な考え方
所得税における収入の計上時期は、その収入すべき権利が確定した日の属する年分ですので、原則的には助成金等の支給が決定された日の属する年分に収入計上をすることになります。
事業所得者向けの持続化給付金については、この考え方に基づき支給決定時が収入計上時期となります。


2.特定の支出を補填するもの
助成金等のうち、支給要綱などで定められた特定の支出を補填するものについて、支給を受けるために必要な手続きをしているときは、その支出と同時に実質的に助成金を受給する権利が確定していると考えられるため、支出が発生した日の属する年分に収入計上をすることとされています。
たとえば、雇用調整助成金、家賃支援給付金については、手続きを済ませている場合、支出が発生した日(経費発生時)の属する年が収入計上時期となります。


3.非課税のもの
個人が助成金等を受け取っても所得税が課税されないものがあります。
たとえば、特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は非課税となっています。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/