税理士法人大沢会計事務所

確定申告の誤りやすい事例

21.02.04
税務・経営お役立ち情報
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確定申告の時期がやってきました。今年も昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症対策のため、個人の所得税、消費税、贈与税申告の期限が延長され、令和3年4月15日(木)までとなりました。
申告相談会場に行かずご自宅で申告書を作成される方も多いと思います。確定申告について誤りの多い事例を国税庁がHPで公表していますので、抜粋してご紹介したいと思います。
1.収入・所得関係
・副収入の申告漏れ
 インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。また、暗号資産(いわゆる仮想通貨)を売却又は使用することにより生じた所得についても合わせて申告する必要があります。

・給与所得・雑所得
 令和2年分から給与所得控除・公的年金控除が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。

・一時所得の申告漏れ
 生命保険会社などから満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。
 また、競馬など公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがあります。ご注意下さい。


2.所得控除
・医療費控除の計算誤り
 薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
 高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、支払った医療費の額から差し引きます。

・寄付金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
 確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、令和2年中に支払った全てのふるさと納税の金額を寄付金控除額の計算に含める必要があります。

・寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
 寡婦かひとり親に該当する方は寡婦控除又はひとり親控除が受けられます。
 ひとり親控除は、令和2年分において創設された控除です。適用漏れがないようご注意ください。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/