税理士法人大沢会計事務所

契約書のコピーとPDFの印紙税

21.03.04
税務・経営お役立ち情報
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契約書を作成し、契約当事者が1通ずつ所持する場合、契約当事者の一方が所持するものに正本と表示し、他方が所持するものに副本、謄本、写しなどと表示することがあります。

この場合、印紙はどのような取り扱いになるのでしょうか。また、正本をPDFで電子データにして渡した場合はどのような取り扱いになるのでしょう。
写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、単なるコピーではない以下の形態のような文書は印紙税の課税対象となります。

①契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
②正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの


なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押印しただけのものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものであるため、課税対象とはならないこととなります。

また、電子メール等によって送信したPDF等の電子データについては、文書を作成したことになりませんので課税対象とはなりません。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
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