税理士法人大沢会計事務所

緊急事態宣言再発令に伴う資金繰り支援策

21.01.21
税務・経営お役立ち情報
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令和3年になり、緊急事態宣言が再発令されたことに伴い中小企業者に対する資金繰り支援策が拡充されることになりました。

既に実質無利子・無担保融資を受けている方についても融資の上限額が引き上げられることとなりましたので、追加の融資を受けられる可能性があります。
以下は経済産業省のHPによる情報です。
日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化等
〇政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の実質無利子等となる上限額を引き上げる。
日本政策金融公庫(中小企業事業) 2億円→3億円
商工中金 2億円→3億円
日本政策金融公庫(国民生活事業) 4000万円→6000万円
民間(信用保証) 4000万円→6000万円

〇迅速な資金繰り支援を行うため、日本政策金融公庫等における運用について
①「直近1ヶ月」の売り上げ減少(※)を要件としていたところ、「直近2週間以上」での比較も可とする。※個人事業主5%マイナス、小規模事業者15%マイナス、中規模事業者20%マイナス
②融資の申請時に「試算表」(月次の売上等を記載した資料)を省略可とする。
③融資の新生児に「押印」を不要にする。


日本政策金融公庫では、1月は土曜日も電話相談を行っていますので検討されている方はまずは電話相談をしてみることをお勧めいたします。
https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_210107a_1.pdf
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/