税理士法人大沢会計事務所

相続税の土地評価で用いる特定路線価とは?

21.04.07
税務・経営お役立ち情報
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相続税・贈与税において土地の価額を評価する場合、路線価方式と倍率方式の二つの方式があります。国税庁が路線価図を公表している地域については、路線価方式により評価します。路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、路線価図の道路毎に金額が千円単位で記載されています。
路線価が定められていない地域については、倍率方式により固定資産税評価額に一定の倍率を乗じた方法により評価計算を行います。

路線価が定められている地域であっても、すべての道路に路線価が設定されているわけではなく、建物を問題なく建築できる土地でもその土地が接している道路に路線価が設定されていない場合があります。

路線価地域内において、路線価の設定されていない道路のみに接している土地等を評価する必要がある場合は、税務署に特定路線価の設定の申し出をすることができます。
具体的には「特定路線価設定申出書」に道路の所在地や状況、理由を記載し、一定の添付資料を添付して申請することになります。
申出書を提出してから特定路線価が設定されるまで、1月程度の期間を要しますので申告期限を考慮して申請を行うことが必要になります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/