税理士法人大沢会計事務所

月次支援金について

21.05.06
税務・経営お役立ち情報
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今年の4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し給付される「月次支援金」の制度の概要が経済産業省より公表されました。
詳細については今後随時公表される予定ですが、現時点で公表されている概要についてご説明いたします。
月次支援金の概要
1.給付対象者について
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少


2.給付額について
給付額=(2019年又は2020年の基準月の売上額)ー(2021年の対象月の売上額)
ただし、上限は中小法人等は20万円/月、個人事業者等は10万円/月


3.対象月と基準月について
①対象月
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
②基準月
2019年又は2020年における対象月と同じ月


4.申請手続きについて(一時支援金との関係)
はじめて月次支援金を申請する前に登録確認機関で事前確認を受ける必要がありますが、「一時支援金」を受給した事業者については事前確認を受ける必要はありません。また、一時支援金の受給に際して提出した書類についても改めて提出する必要はないこととされています。


5.今後のスケジュール
5月中旬以降に制度詳細の公表、6月以降申請受付の予定となっています。
なお、現在申請を受け付けている「一時支援金」については5月31日で申請受付終了となります。


6.相談窓口等
申請者専用の相談窓口が開設され、問い合わせ電話番号、質問フォームが公表されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/