税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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店舗兼住宅を売った場合の特例適用について

24.09.20
税務・経営お役立ち情報

個人が、マイホーム(居住用財産)を売ったときに一定の要件を満たした場合、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。この特例の適用について、個人事業者の方が店舗併用住宅を売った場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。  

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退職したら確定申告が必要?

24.09.13
税務・経営お役立ち情報

会社にお勤めしている方は給与の年末調整計算を会社が行いますので、所得税の確定申告を毎年している方は少ないと思います。年の途中で会社を退職した場合、年末調整が行われないこととなりますが、その場合は確定申告をしなければならないのでしょうか。また、退職金をもらった場合は必ず確定申告が必要なのでしょうか。

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間違って貼ってしまった印紙はどうする?

24.08.27
税務・経営お役立ち情報

契約書や領収書など収入印紙を貼る際、正しい金額よりも多い金額の収入印紙を間違えて貼り付けてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

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上場株式の譲渡損失について(個人所得税)

24.08.07
税務・経営お役立ち情報

今週は株価の変動が激しかったですね。個人が上場株式を譲渡し損失(赤字)となった場合、個人の所得税ではどのように取り扱われるのでしょうか。

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会社員の副業は何所得?

24.07.17
税務・経営お役立ち情報

会社にお勤めの方で給与所得のみの方は会社が年末調整によって源泉徴収された所得税額と最終的な所得税額を清算しますので、確定申告の必要はありません(給与等の金額が2000万円を超える方は年末調整が行われませんので確定申告が必要です)。但し、給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。

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定額減税Q&A

24.06.06
税務・経営お役立ち情報

今月から所得税の定額減税が実施されます。合計所得金額1,805万円以下である居住者が対象で、減税額は本人分30,000円と同一生計配偶者又は扶養親族1人につき30,000円の合計額となります。計算自体は複雑ではないのですが、月次と年末調整(確定申告)の二つの手続きがあるため、注意が必要です。国税庁が定額減税に関してQ&Aを公表していますので、疑問に思われる方が多いものを抜粋して記載します。

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相続税における分譲マンション評価方法

24.05.26
税務・経営お役立ち情報

今年、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(分譲マンション)については、新たに定められた個別通達により評価することとされています。従来の評価方法より複雑になり、かつ従来の評価方法よりも高額に評価される物件が増えることとなります。

今年の定額減税について

24.05.01
税務・経営お役立ち情報

令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。4月30日付で国税庁が「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を公表しています。記載されている内容のポイントを抜粋致します。

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マイホームを売った時の特例(敷地のみ売った場合)

24.04.16
税務・経営お役立ち情報

自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売った時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。家屋を取り壊してから敷地だけを売った場合はこの特例は適用できるのでしょうか。

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夫婦共有の自宅を譲渡した場合の特別控除額

24.03.27
税務・経営お役立ち情報

マイホーム(居住用財産)を売った時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という制度です。マイホームを夫婦共有で所有している方も多いと思います。自宅家屋とその敷地が夫婦共有となっている場合、この3,000万円控除の適用はどのようになるのでしょうか。