不動産小口化商品の相続税評価額について
不動産を小口化して販売している投資商品があります。この商品は実際に取引される価額よりも相続税・贈与税の評価額が低くなる場合が多く、その乖離を利用して相続税・贈与税を少なくすることが可能となっていましたが、令和8年度税制改正でそのスキームが規制されることとなりました。
不動産を小口化して販売している投資商品があります。この商品は実際に取引される価額よりも相続税・贈与税の評価額が低くなる場合が多く、その乖離を利用して相続税・贈与税を少なくすることが可能となっていましたが、令和8年度税制改正でそのスキームが規制されることとなりました。
先月から国税庁で「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が開催されました。非上場株式の税務上の評価方法については、会計検査院からの指摘など、問題があることを国税庁としても認識していたようですが、今回有識者会議として今後の評価方法を検討することになりました。
令和8年度税制改正では、暗号資産の課税方法の改正が行われています。改正前は総合課税の対象とされ、最高税率が55%(所得税+住民税)となる課税方法でしたが、暗号資産取引業者が取り扱う暗号資産に限り、上場株式等と同様に20%(所得税+住民税)の申告分離課税の対象になる予定です。
会社ではなく、個人に課税されている税金に「森林環境税」というものがあります。ほとんどの方が納税している意識がないと思いますが、住民税と併せて徴収される国税です。
今月は確定申告の時期ですね。個人の方が行う令和7年分の所得税及び復興特別所得税の申告期限は令和8年3月16日、消費税・地方消費税の確定申告の期限は令和8年3月31日となっています。申告期限までに正しい申告をすることはもちろんなのですが、もし申告を間違えたことに申告期限を過ぎてから気が付いた場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。
昨年12月に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱では、NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の改正が記載されています。
今年も確定申告の時期がやってきました。所得税の確定申告は、毎年1月から12月までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税額等などがある場合に過不足額を清算し納付・還付する手続きです。国税庁が確定申告について誤りの多い事例を公表していますので、代表的なものを抜粋します。
昨年公表された令和8年度税制改正大綱において、消費税のインボイス制度と同時に導入された2割特例の制度の改正が記載されています。2割特例の廃止後は個人事業者のみ適用できる制度(3割特例)が創設される予定です。
与党が昨年12月19日付で公表した令和8年度税制改正大綱において、いわゆる年収の壁を178万円とする改正が記載されています。基礎控除と給与所得控除の改正により給与収入が178万円までは所得税が課税されないこととなっています。
与党が昨年12月19日付で公表した令和8年度税制改正大綱では、法人税において中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入についての改正が記載されています。現行の制度がどのようなものかまず最初にご説明をしたいと思います。