税理士法人大沢会計事務所

キャンセル料に消費税はかかる?

25.04.15
税務・経営お役立ち情報
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消費税は、商品等の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。
消費税の課税対象となるものは、①国内における取引、②事業として行う取引、③有償で行う取引、➃資産の譲渡・貸付又はサービス(役務)の提供、の4つの要件全てを満たすものですが、キャンセル料についてはどのような取り扱いになるのでしょうか。

キャンセル料には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものがあり、消費税の取り扱いはその性格によって異なることとなります。

①解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
解約手続などの事務を行う役務の提供の対価となるものは消費税の課税対象となります。

例えば、航空運賃のキャンセル料などで、解約等の時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約等に伴う事務手数料に該当することとなり、消費税の課税対象となります。

②逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補填金となるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないため消費税の課税対象となりません。

例えば、航空運賃のキャンセル料などで、搭乗区間や解約等の時期などにより金額の異なるものは、逸失利益等に対する損害賠償金に該当するので消費税の課税対象となりません。

③全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているキャンセル料
事業者がその全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているときは、その全額を消費税の課税対象外として取り扱うこととされています。


                       公認会計士・税理士 大沢日出夫
                       https://www.osawakaikei.jp/