税理士法人大沢会計事務所

所得税の還付申告とは

25.02.11
税務・経営お役立ち情報
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会社員など、収入が給与収入のみの方は勤めている会社で年末調整を行いますので、他に収入が発生しなければ確定申告をする必要はありません。
ただし、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることにより、所得税の還付を受けることができます。

給与所得者が還付申告をすることができるのは、以下のような場合です。

(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

(2)一定の要件を満たしたマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)

(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき(住宅特定改修特別税額控除)

(4)認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)

(5)耐震改修工事をしたとき(住宅耐震改修特別控除)

(6)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

(7)特定支出控除の適用を受けるとき(給与所得者の特定支出控除)

(8)多額の医療費を支出したとき(医療費控除)

(9)特定の寄附をしたとき(寄附金控除)

(10)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき


なお、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。期限までに確定申告書を提出することで過去の年分についても還付を受けることが可能です。

                       公認会計士・税理士 大沢日出夫
                       https://www.osawakaikei.jp/