親の土地に子供が家を建てると贈与?
土地を貸したり借りたりする場合、土地の借主は貸主(地主)に対して通常は地代を払います。
しかし、親子間で土地を賃借する場合には、地代のやりとりを行わない場合も多いと思います。例えば、親が所有している土地に子供が家を建てた場合、子供が親に地代を支払わないと地代が贈与されたとみなされて贈与税の申告が必要になるのでしょうか。
土地の貸し借りが行われる場合、通常は借主は地主に対して借りている土地の地代を支払います。
また、権利金の支払が一般的となっている地域においては、借地権の設定の際に地代以外に権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが一般的です。
しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは稀で、何も支払わない場合が多いと思います。
地代も権利金も支払うことなく土地の貸し借りをすることを土地の使用貸借といいますが、このように親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合の贈与税と相続税(将来親が死亡したときの課税関係)については、以下のような取り扱いとなります。
①贈与税の取り扱い
使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、親の土地を子供が無償で使用しても借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。土地の使用貸借によって贈与税の申告が必要となることはありません。なお、親と子のような個人間の取引ではなく会社(法人)との取引になると取り扱いが異なりますので注意が必要です。
②相続税の取り扱い
この使用貸借されている土地は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。
相続税を計算する際、この土地の価額は、他の人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。
自用地としての評価額となり、貸宅地のような評価を減少させる計算はできないこととなります。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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