税理士法人大沢会計事務所

金を売ったら税金はどうなる?

25.05.29
税務・経営お役立ち情報
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今年の1月から金の価格が上がっています。アメリカドルの信認が低下している影響が大きいようです。
価格が上昇したことで金を売ることを考えている方もいらっしゃると思います。
個人が金を売った場合、税金はどのような取り扱いになるのでしょうか。

個人が金地金の現物を譲渡した場合の所得は、原則、譲渡所得として総合課税の対象となります。
金地金を譲渡した場合の譲渡所得は以下のように計算されます。
1.所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
(1)譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益①
(2)(①+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除額50万円=課税される譲渡所得
2.所有期間が5年超のもの(長期譲渡所得)
(1)譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益①
(2)(①+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除額50万円=課税される譲渡所得②
(3)②×1/2(50%)=課税される譲渡所得
※短期・長期の譲渡所得が両方ある場合の特別控除額は合わせて50万円が限度額となり、短期の譲渡益から先に控除計算を行います。

短期と長期で所得金額が大きく異なりますので、譲渡するタイミングに留意する必要があります。

なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、金融類似商品の収益として20.315%(国税15.315%・地方税5%)の税率によって税金が源泉徴収され課税関係が終了することとなります。

                        公認会計士・税理士 大沢日出夫
                         https://www.osawakaikei.jp/