確定申告で税金の計算を間違えた場合
今月は確定申告の時期ですね。個人の方が行う令和6年分の所得税及び復興特別所得税の申告期限は令和7年3月17日、消費税・地方消費税の確定申告の期限は令和7年3月31日となっています。
申告期限までに正しい申告をすることはもちろんなのですが、もし申告を間違えたことに申告期限を過ぎてから気が付いた場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。
(1)納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討して、納め過ぎた税金がある等(純損失の金額が増える場合を含みます。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
(2)納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。
税務署からの調査の事前通知の後に修正申告(調査による更正を予知する前の修正申告)をした場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10パーセントの割合になります。
また、税務署の調査を受けた後に修正申告(調査による更正を予知した修正申告)をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。
新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
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