税理士法人大沢会計事務所

103万円の壁は結局どうなったのか?

25.04.11
税務・経営お役立ち情報
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先月3月31日、2025年度予算と税制改正関連法が成立しました。
今年はいわゆる「年収103万円の壁」の見直しが話題となりましたが、最終的にどのような仕組みになったのでしょうか。

改正前は会社員等の給与収入のみがある方は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計の103万円を給与収入が超えると所得税が発生する状況となっていました。

今年の改正により、給与収入が190万円までの給与所得控除は65万円(プラス10万円)となり、給与収入が190万円を超えてからの控除額は従来通りとなりました。
また、基礎控除額は以下のようになりました。

給与収入 合計所得金額 基礎控除額 適用年
200万円以下 132万円以下 95万円 制限なし
475万円以下 336万円以下 88万円 令和7年・8年のみ
665万円以下 489万円以下 68万円 令和7年・8年のみ
850万円以下 655万円以下 63万円 令和7年・8年のみ
850万円超2,545万円まで 2,350万円以下 58万円 制限なし


結果、給与収入160万円までは給与所得控除65万円と基礎控除額95万円の合計額以下となり、所得税が課税されないこととなりました。
所得金額によって基礎控除額が変動するというとても複雑な制度となっています。税務上の壁は給与収入額160万円となりましたが、社会保険の加入要件については改正がありませんので、現実的な壁としては特に大きな変化がないのではないかと考えます。

                            公認会計士・税理士 大沢日出夫
                            https://www.osawakaikei.jp/