税理士法人大沢会計事務所

防衛特別法人税とは?

25.03.27
税務・経営お役立ち情報
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昨年12月に公表された令和7年度税制改正大綱に「防衛特別法人税(仮称)の創設」という項目があります。
防衛費の財源確保のため、株式会社等が課税対象となっている現在の法人税に上乗せして「防衛特別法人税」が令和8年4月1日以後開始事業年度から課税される予定となっています。

防衛特別法人税(仮称)の税額計算
防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に4%の税率を乗じて計算することとなっています。所得ではなく、法人税額に4%を乗じて税額を計算します。但し、500万円の基礎控除額があり、基準法人税額が500万円以下であれば防衛特別法人税は課税されない仕組みとなっています。
例えば、法人税額が600万円の法人の場合は、基礎控除額500万円を差し引いた100万円に4%を乗じた4万円が防衛特別法人税として課税されることとなります。
中小企業であれば、課税所得が概ね2400万円までは防衛特別法人税が課税されない計算となります。

適用時期
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用となっています。3月決算の会社であれば令和9年3月期が最初に適用される事業年度となります。2400万円を超える所得を毎期計上しているような会社は令和9年3月期から増税となります。

                        公認会計士・税理士 大沢日出夫
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