登記できる建物とできない建物 その違いとは?
不動産登記に関する制度を定めた“不動産登記法”によると、国内すべての建物に登記が義務づけられています。 では、不動産登記法における“建物”とは、一体どのようなものを指すのでしょうか? 今回は、登記できる建物とできない建物について、その違いをご説明します。
不動産登記に関する制度を定めた“不動産登記法”によると、国内すべての建物に登記が義務づけられています。 では、不動産登記法における“建物”とは、一体どのようなものを指すのでしょうか? 今回は、登記できる建物とできない建物について、その違いをご説明します。
高年齢雇用安定法において、事業主は毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を管轄のハローワーク経由で厚生労働大臣への報告が義務付けられていますが、平成30年の報告から様式の一部が変更になっています。具体的には様式内の11欄にある、定年の廃止や引上げ等を除いた働ける制度についての対象年齢とその具体的な上限年齢の記入項目です。毎年、常用雇用労働者が30人以上規模の事業主に送付されます。
厚生労働省は、平成29年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表しました。結果を見てみると、対象となった7,635事業場のうち、5,029事業場において法令違反がありました。(全体の65.9%)主な違反内容は以下のとおりとなっています。 ・違法な時間外労働があったもの 2,848事業場(37.3%) ・賃金不払残業があったもの 536事業場(7.0%) ・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 778事業場(10.2%) (厚生労働省リーフレットから抜粋)
平成30年5月に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定)の署名が行われました。 現在、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等について、日中双方の年金制度への加入が義務付けられ、社会保険料が二重負担となる問題が生じていますが、この協定が発効すれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
―事務所だより30年6月号のトピックス― *高年齢雇用状況報告の様式変更等*「建設業働き方改革加速化プログラム」国交省が策定*「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表*健保組合の平成30年度予算について*岐阜県内の建設工事現場への監督*賃金引上げに向けた生産性向上の事例集*日・中社会保障協定の署名が行われました*-セミナー開催のお知らせ-
2018年6月28日(木)に「これから使える!最新助成金活用セミナー」【無料】を開催します!募集開始からたくさんのお申込みをいただき、残りわずかとなっております。 セミナー参加ご希望の方はお早めにお申し込みください。 参加申込(WEBフォーム) よりお申し込みください。
全4回にわたり連載している“SWOT分析”。これまでの3回では、強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の4つの要素を把握し、戦略を立てる方法をお伝えしてきました。 ラストとなる今回は、自身の強み(S)や弱み(W)を、世の中の動きである機会(O)・脅威(T)と組み合わせ、可能性や打開策を探る方法をご紹介します。
このところ、政界やスポーツ界などのニュースで“説明責任”というワードがクローズアップされている。 “説明責任は不祥事を起こした際に求められるもの”と思われがちだが、問題が生じたときだけに必要となるものではない。結果やその過程の善し悪しに関係なく、組織運営には欠かせないものの一つなのだ。 今回も引き続き“サッカー日本代表の監督交代”を例に挙げ、企業における説明責任について考えてみようと思う。
【相談内容】 当社では、パートタイマーの契約を『時給制のシフト勤務』としています。なお、勤務時間は、パートタイマーがシフト申請時に4~8時間の中から選択できます。 年次有給休暇(以下、年休)の申請についてはシフト確定後としていますが、取得日が8時間勤務日に集中して困っています。何か解決策はないでしょうか? (ちなみに、年休の計算方法には『通常の賃金』を用いています。)
全2回にわたり『特例事業承継税制』(以下、特例制度)について、従来の事業承継税制との違いを比較しながら、ご説明しています。 今回も前回に引き続き、この特例制度についてご紹介していきます。